大判例

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東京高等裁判所 平成10年(ネ)4813号 判決 1999年5月26日

東京都足立区竹の塚五丁目九番七号

控訴人(原審原告)

嶋尾靜子

東京都新宿区神楽坂六丁目三〇番地

被控訴人(原審被告)

日本教育音楽協会

右代表者会長

真篠将

右訴訟代理人弁護士

西山宏

東京都渋谷区上原三丁目六番一二号

被控訴人(原審被告)

社団法人日本音楽著作権協会

右代表者理事

小野清子

右訴訟代理人弁護士

新井旦幸

小口隆夫

"

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らは、各自金二八〇〇万円及びこれに対する平成九年一月一日から支払済みに至るまで、年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

4  仮執行宣言

二  被控訴人ら

主文と同旨

第二  当事者の主張

当事者の主張の要点は、以下に付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第二 事案の概要 二 争点」記載のとおりであるから、これを引用する。

一  控訴人

別紙準備書面三通(平成一〇年一一月二七日付け、平成一一年二月二八日付け及び同年三月三一日付け)記載のとおり。

二  被控訴人ら

控訴人の主張は争う。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。

その理由は、原判決の「事実及び理由」中の「第二 争点に対する判断」の記載と同じであるから、これを引用する。

なお、控訴人は、当審において、別紙準備書面三通記載のとおり主張するところ、その趣旨は必ずしも明らかではないが、要するに、本件歌詞は近藤が作詞したものであること(このことは、原判決説示のとおり(原判決四頁二ないし三行)、当事者間に争いがない。)、東邦音楽短期大学の教員であった小出浩平が本件歌詞の作詞者でも作曲者でもないこと、同人及び被控訴人日本教育音楽協会の代表者会長である真篠らには、非難されるべき悪質な所為が多々存すること等を主張するものであると解されるが、これらの主張は、原判決の前記「第二 争点に対する判断」に記載された認定及び判断と直接関連するものでないことが明らかであるから、控訴理由として失当というほかなく、その主張を採用する余地はない。

二  以上によれば、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は正当であって、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法六一条、六七条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中康久 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節)

準備書面 (理由書)

控訴人 東京都足立区竹の塚五丁目九番七号

嶋尾靜子

被控訴人 東京都渋谷区上原三丁目六番一二号

社団法人 日本音楽著作権協会

右代表理事 加戸守行

被控訴人 東京都新宿区神楽坂六丁目三〇番地

日本教育音楽協会代表真篠将

著作権使用料請求事件

一、原判決は、全内容の1/3  調べないで判決を出している。

そして意途は誰の目にも明らかで、悪く悪くこじつけ書いている。そして余りにも事実から、かけはなれている。

童謠「コヒノボリ」は、真篠達の只、金欲しさの詐欺事件である。裁判で贋造楽譜を出して盗もうとしたり、つくづく正当に教育音楽協会と名乘る資格の無い連中である。

二、新潟県南魚沼郡塩沢町 立中之島小学校に「コイノボソ」の記念碑を建立しようと真篠達 一 五千円の金を集めた。

一千一 集ったとの事で二れは昭和五四年の事である。

私はこの曲の作詞、作曲は、小出では、ないと、知っていたので小学生にこの事実 わかる前にやめさせようと思った。

中之島小学校長。塩沢町、町長・教育長等に手紙を出しお願いした。

小学校校長だけは、このような手紙が耒ているのではっきりする迄やめようではないかと言ったと、校長自身から聞いている。

この時出した手紙の下書 黄色く汚くなっているが、今も残っている。私は、この段階でやめていると思っていました、偶然後て建立がわかった。私の切なる助言を無視して建立したとわかったの 昭和五六年である。

学校関係者に迷惑をかけないで、東邦音楽短期大学をやめ、曲をきちんとした、かたちにするには、学校をやめるしかなかった。

目の前で恩師の作品がおかしくされるのを、眥んな放っとけますか?。私がやらなかったら、この詐欺事件は、成巧している。

三、真篠は、裹入学・楽器販売・さや稼ぎ、と公務員時代からやっている。現在もである。 二十一世紀の会なんて厚顔果てーないと云うか日本楽器の営業をしているわけで娘婿の商売も手傳っている。

四、私が、近藤宮子氏から、曲の讓渡を受けたのは、以後をまかされたと云う事である。私は、年金が無いので、その分だけは欲しいと思うと宮子氏に申しました。

宮子氏は、92才現在入院中です・令息は、両足を手術をした。私に権利を渡すの 嫌であれば、宮子さんに直接渡して欲しい。

五、瀬川克弘氏の言・西山辯護士は、大うそつき、真篠も男うしい言葉に責任を持て。両名は自分が正しいと思ったら刑事、事件で告訴しなさい。それが出来ないなら、嘘である。

田舍から上京しレコード会社等経営している正義派の働き者である。西山を訴えると言ってをうれきす。私もそのつもりでをります、

六、私の人間 に を塗られ  玩具あっかいにされた判決文等今後も詳しく書面等提出します。

平成十年十一月二七日

右控訴人 嶋尾靜子

東京高等裁判所 御中

準備書面

控訴人 東京都足立区竹の塚五-九-七 嶋尾靜子

被控訴人 東京都渋谷区上原三丁目六番一二号

社団法人 日本音楽著作権協会・代表理事 加戸守行

被控訴人 東京都神楽坂六丁目三〇番地

日本教育音楽協会・ 代表 真篠将

右当事者間の御庁平成十年(ネ)第四八一三号著作権使用料請求事件につき左記のとおり陳述する。

平成十一年二月二八日

嶋尾靜子

東京高等裁判所 第十三民事部御中

小出浩平は、東邦音楽短期大学の転復は、失敗したが、学長・弟の文光氏と裁判で爭わしたり(後年野村学長が、元にもどした。)学校か新聞の一面に掲裁されるような事件を作ったり、三室戸文光・井上武士前会長も理事会を根まわしのうえ追放したり、その掲  中田喜直・真篠将・ら数十名と共謀して、「コヒノボリ」「チューリップ」の童謠と盗もうとしたわけであります、詳細は書面で提出します。

甲一号証・詐欺事件(コヒノボリ)のきっかけを作った書きもの。

甲二号証ノ一・二・三・ 一号証を見て、小学生の気持をを心配し何んとかやめさせようと思い た  た手紙下書きできたなく恥すかしいですが提出・小学校長は、やめらと言いました甲五号証ノ一・三・ 宮子氏と私と同時・場所に銀行口座を作る私の意に反して、私の骨折の時宮子氏弁護士が口座に振込んで下さり私は助かりました。

甲五号証ノ二、宮子氏は九二才で入院してをらわるのでごれから私が振込もうと振込みカードを作る。甲五号証の五宮子氏のご長男の体調。私が裁判をして家で看護をして差-上げたい。

準備書面

控訴人 東京都足立区竹の塚五-一-五 嶋尾靜子

被控訴人 東京都渋谷区上原三丁目六番一二号

社団法人 日本音楽著作権協会 代表理事 加戸守行

被控訴人 東京都神楽坂六丁目三〇番地

日本教育音楽協会 代表 真篠将

右当事者間の御庁平成十年(ネ)第四八一三号著作権使用料請求事件につき、左記のとおり陳述する。

平成十一年三月三十一日

嶋尾靜子

東京高等裁判所 第十三民事部御中

平成十年九月二八日判決言渡の内容私に対して、全て、悪く悪く解釈し、こんたにも汚く物事を考えられるものだ うかと、よくそこまで頭がまわるものだらうかと、考えさせられます。

私は今迄一人の教え子でも落十五者は、出していませんそれと同様に近藤さんの作うれた詞も私にとって教之子同様宝で財産たと思っています。この國民的な曲を後世に正しく歌い繼がれ真実のかたちで渡すの 音楽家の義務と思ってをります。

近藤宮子さんの父上藤村作氏・福井真秋・青柳番吾氏の は。恩師で青柳先生とは、同県人で、その息子は、私の免強クループの一人である事かう家に出入し「コイノボリ」等話に出た事かめります。福井先生かうも聞いて知っていました。

それか「甲七号証」を見て事実に反するし子供達の教育上の事を考え何とかやめさせようとしました。

「甲八号証」が示す通り誰かに中止して世貝おうと手探ぐりで必死でお願いしました。私は、当然中止になったと思ってをりました。

而し昭和58年3月11日久し振りの早いタ食でデレビをつけると午後ク時30分でしたが、NHK「音楽の広場」で小出浩平作詞曲「コヒノボリ」・・云々と司会が言っているのに驚き、その番組に何の根拠があってそのような事を言うのか説明して下さい、と言いましたう(電話)10分位してデレクターから電話があり、小出さんと指揮者の芥川也寸志さん勝手に二人でやったと言われました。

夜9時30分迄会議かあり、その結果、その番組は、中止になりました。会議が終って芥川さんかう電話がありました。

小出さんは、東邦音楽大学の為光学長の長男貴光・次男東光の私的な問題を握り学長に有無を言わさず、やりたい放題で、副学長でもないのに「コイノボリ」顕彰碑にもそのように書いています。

人事・入試・卒業も小出さんの家に行って金を出せば、全部軽く可能になりました。

「甲十二号証」は小出のやった事で学長東光が足をすくわれた事で責任をとらされたわけです。学長の弟文光さんが小出さんに文句を言い、日本教育音楽協会ををやめると理事会で学校を追い出したり、学長・弟を裁判で爭わしたり、その意途は、全くひどいものです。理事に金をくばり、やっている事は、余りにも悪党です。

文部省が野村学長を外部から入れ、前学長・弟文光さんも学校に帰り何年かしてようやく本来の姿に帰りました。

野村学長が、みっともない兄弟の爭いはやめなさいと努力、進言して れたそうです。 これに対して小出さんは嫌がうせをしたそうです。この小出さんの後 には、中田喜直・協会員を名乘る面々が強力に後押しをし、さぞ野村学長は、大変だった うと思います、野村学長は、私にも謝まられましたが、小出達のやった事で、学長達には関係ないと申しました。

著作権の金を湯水の如くまきちうし、それに同調しない者は、ひどい目にあい「甲十二号証」の件からようやく、小出さんは、相手 されたくなりました。

私か学校に偏入さした生徒を六時間もかけて窃盗に仕立あげようとしたり。病名を勤務先に言て失職さしたり、てれも学校を訴えると言われ親に謝まるたけでは済みませんでした。

小出さん達は、私のマ二三 この上の部屋か空けば、そこ探偵を入れて私の動行を探り、私に取り押えうれたり、まだまだわんさか山積しています。こんな金も皆悪銭です。

私か学校にいては、生徒に悪い事をやるので学校はやめました。

学長の招きで  て学校に入っているので迷惑はかけたくありません。東京芸術大学始って以来の事件で卒業生の会の同声会に日本教育音楽協会かあり同声会の主軸か日本の音楽教育の 成したものでそれも、その意に反して今は、タ二の集団にされてしまいました。

只の詐欺集団、著作権協会の言では、それに幽霊会社と一言つきます被控訴人達は、現在に至る迄の会計及び使用途を全部明らかにして下さい。

平成十一年三月三十一日

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